特定化学物質
特定化学物質とは
「特定化学物質障害予防規則」により指定されている物質で以下の3つに分類されます。
「第一種特定化学物質」
ガンなどの慢性・遅発性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く労働者に重度の健康被害を生じる恐れがあるものが該当します。
これらの物質はあらかじめ厚生労働大臣に許可を受けていなければ製造業・取り扱いをすることはできません。
「第二種特定化学物質」
ガンなどの慢性・遅発性障害を引き起こす物質のうち、第一種特定化学物質に属していないものが該当します。
「第三種特定化学物質」
第一種及び、第二種特定化学物質に属さない8種類が該当します。
特定化学物質一覧
第一種特定化学物質 | |||
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1 | ジクロルベンゼン及びその塩 | 2 | アルファ―ナフチルアミン及びその塩 |
3 | 塩素化ビフェニル (別名 PCB) | 4 | オルト-トリジン及びその塩 |
5 | ジアニシジン及びその塩 | 6 | ベリリウム及びその化合物 |
7 | ベンゾトリクロリド | ||
第二種特定化学物質 | |||
1 | アクリルアミド | 2 | アクリロニトリル |
3 | アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基 又はエチル基である物に限る。) | 3-2 | インジウム化合物 |
3-3 | エチルベンゼン | 4 | エチレンイミン |
5 | エチレンオキシド | 6 | 塩化ビニル |
7 | 塩素 | 8 | オーラミン |
9 | オルト-フタロジニトリル | 10 | カドミウム及びその化合物 |
11 | クロム酸及びその塩 | 12 | クロロホルム |
13 | 五酸化バナジウム | 14 | コバルト及びその無機化合物 |
15 | コールタール | 16 | 酸化プロピレン |
17 | シアン化カリウム | 18 | シアン化水素 |
19 | シアン化ナトリウム | 20 | |
21 | 1,2-ジクロロエタン | 22 | 3・3’ジクロロ-4・4’-ジアミノジフェニルメタン |
23 | 1,2-ジクロロプロパン | 24 | ジクロロメタン |
25 | ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP) | 26 | 1,1-ジメチルヒドラジン |
27 | 臭化メチル | 28 | 重クロム酸及びその塩 |
29 | 水銀及び無機化合物 | 30 | スチレン |
31 | 1,1,2,2-テトラクロロエタン | 32 | テトラクロロエチレン |
33 | トリクロロエチレン | 34 | トリレンジイソシアネート |
35 | ニッケル化合物 (ニッケルカルボニルを除き、粉状に限る) | 36 | ニッケルカルボニル |
37 | ニトログリコール | 38 | 硫化水素 |
39 | 硫酸ジメチル | 40 | パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン |
41 | パラ-ニントロクロルベンゼン | 42 | 砒素及びその化合物 (アルシン及び砒化ガリウムを除く。) |
43 | フッ化水素 | 44 | ベータ-プロピオラクトン |
45 | ベンゼン | 46 | ペンタクロルフェノール及びナトリウム塩 |
47 | ホルムアルデヒド | 48 | マゼンタ |
49 | マンガン及びその化合物 (塩基性マンガンを除く。) | 50 | メチルイソブチルケトン |
51 | 沃化メチル | 52 | 硫化水素 |
53 | 硫酸ジメチル | 54 | 1から54までに掲げる物を含有する製剤 |
第三種特定化学物質 | |||
1 | アンモニア | 2 | 一酸化炭素 |
3 | 塩化水素 | 4 | 硝酸 |
5 | 二酸化硫黄 | 6 | フェノール |
7 | ホスゲン | 8 | 硫酸 |
上表に指定されている特定化学物質の中で、第一種及び、第二種特定化学物質は測定義務を有し、6ヶ月以内毎に1回(溶接ヒュームを除く。)、作業環境測定士が測定を行わなければなりません。
※1の物質はもともと「有機溶剤」の中に位置付けられていましたが、特定化学物質に移行され「特別有機溶剤等」の中に位置付けられました。
※2の溶接ヒュームは、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに金属アーク溶接等を行う作業場で、個人サンプラーによる測定が必要となります。