特定化学物質

特定化学物質とは

「特定化学物質障害予防規則」により指定されている物質で以下の3つに分類されます。

「第一種特定化学物質」

ガンなどの慢性・遅発性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く労働者に重度の健康被害を生じる恐れがあるものが該当します。

これらの物質はあらかじめ厚生労働大臣に許可を受けていなければ製造業・取り扱いをすることはできません。

「第二種特定化学物質」

ガンなどの慢性・遅発性障害を引き起こす物質のうち、第一種特定化学物質に属していないものが該当します。

「第三種特定化学物質」

第一種及び、第二種特定化学物質に属さない8種類が該当します。

特定化学物質一覧

第一種特定化学物質
1ジクロルベンゼン及びその塩2アルファ―ナフチルアミン及びその塩
3塩素化ビフェニル (別名 PCB)4オルト-トリジン及びその塩
5ジアニシジン及びその塩6ベリリウム及びその化合物
7ベンゾトリクロリド
第二種特定化学物質
1アクリルアミド2アクリロニトリル
3アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基
又はエチル基である物に限る。)
3-2インジウム化合物
3-3エチルベンゼン4エチレンイミン
5エチレンオキシド6塩化ビニル
7塩素8オーラミン
9オルト-フタロジニトリル10カドミウム及びその化合物
11クロム酸及びその塩 12クロロホルム
13五酸化バナジウム14コバルト及びその無機化合物
15コールタール16酸化プロピレン
17シアン化カリウム18シアン化水素
19シアン化ナトリウム20
211,2-ジクロロエタン223・3’ジクロロ-4・4’-ジアミノジフェニルメタン
231,2-ジクロロプロパン24ジクロロメタン
25ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)261,1-ジメチルヒドラジン
27臭化メチル28重クロム酸及びその塩
29水銀及び無機化合物30スチレン
311,1,2,2-テトラクロロエタン32テトラクロロエチレン
33トリクロロエチレン34トリレンジイソシアネート
35ニッケル化合物
(ニッケルカルボニルを除き、粉状に限る)
36ニッケルカルボニル
37ニトログリコール38硫化水素
39硫酸ジメチル40パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン
41パラ-ニントロクロルベンゼン42砒素及びその化合物
(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
43フッ化水素44ベータ-プロピオラクトン
45ベンゼン46ペンタクロルフェノール及びナトリウム塩
47ホルムアルデヒド48マゼンタ
49マンガン及びその化合物
(塩基性マンガンを除く。)
50メチルイソブチルケトン
51沃化メチル52硫化水素
53硫酸ジメチル541から54までに掲げる物を含有する製剤
第三種特定化学物質
1アンモニア2一酸化炭素
3塩化水素4硝酸
5二酸化硫黄6フェノール
7ホスゲン8硫酸

上表に指定されている特定化学物質の中で、第一種及び、第二種特定化学物質は測定義務を有し、6ヶ月以内毎に1回(溶接ヒュームを除く。)、作業環境測定士が測定を行わなければなりません。

 

※1の物質はもともと「有機溶剤」の中に位置付けられていましたが、特定化学物質に移行され「特別有機溶剤等」の中に位置付けられました。

 

※2の溶接ヒュームは、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに金属アーク溶接等を行う作業場で、個人サンプラーによる測定が必要となります。