騒音

騒音

測定対象となる作業場は、著しく騒音を発生する作業場のうち、以下の一覧表の作業を行う屋内作業場のことです。

6 ヶ月以内ごとに一回、定期に測定を行う事が義務づけられています。

 

騒音一覧

1鋲打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器 具を取り扱う業務を行なう屋内作業場
2ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務を行 なう屋内作業場( 液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)
3動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行なう屋内作業場
4タンブラーによる金属製品の研ま又は砂落しの業務を行なう屋内作業場
5動力によりチエーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行なう屋内作業場
6ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行なう屋内作業場
7チッパーによりチップする業務を行なう屋内作業場
8多筒抄紙機により紙を抄く業務を行なう屋内作業場
9前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場