鉱物性粉じん
鉱物性粉じんとは
測定対象となる作業場は厚生労働省令で定めている、土石・岩石・鉱物・金属または炭素の粉じんを著しく発散する特定粉じん 作業(※)を常時行う屋内作業場のことで、6 ヶ月以内ごとに一回、定期に 作業環境測定士が測定を行う事が義務づけられています。
※特定粉じん作業 … 発生源が特定粉じん発生源であるもので作業に従事する労働者がじん肺にかかる恐れがあると認められる作業。
特定粉じん発生源について一覧表
1 | 鉱物等( 湿潤な土石を除く) を掘削する場所における作業にかかる粉じ ん発生源のうち、坑内の、鉱物等を動力により掘削する箇所 |
2 | 坑内の、鉱物等を破砕し、粉砕し、ふるいわけ、積み込み、又は積みおろす場所における作業にかかる粉 じん発生源のうち、鉱物等を動力( 手持式動力工具によるものを除く) により破砕し、粉砕し又はふるいわける箇所 |
3 | 坑内の、鉱物等を破砕し、粉砕し、ふるいわけ、積み込み、又は積みおろす場所における作業にかかる粉じん発生源のう ち、鉱物等をずり積機等車両系建設機械により積み込み、又は積みおろす箇所 |
4 | 坑内の、鉱物等を破砕し、粉砕し、ふるいわけ、積み込み、又は積み下ろす場所における作業にかかる粉じん発生源のうち、鉱物等 をコンベヤー( ポータブルコンベヤーをのぞく) へ積み込み、又はコンベヤーから積みおろす箇所 |
5 | 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業に掲げる作業にかかる粉じん発生源のうち、屋内の、岩石又は鉱物を動力( 手持式又は可搬式動力工具によるものを除く) によ り裁断し、彫り、又は仕上げする箇所( 但し、火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業を除く) |
6 | 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業に掲げる作業、又は研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物、もしくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所にお ける作業にかかる粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材の吹きつきけにより、研磨し、または岩石若しくは鉱物を彫る箇所 |
7 | 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物、もしくは金属を研磨し、若し くはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業にかかる粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力( 手持式 又は可搬式動力工具によるものを除く) により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所。 |
8 | 鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるいわける場所における作業にかかる粉じ ん発生源のうち、屋内の、鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力( 手持式動力工具によるものを除く)により破 砕し、粉砕し、又はふるいわける箇所( 但し、水又は油の中で動力により破砕し、粉砕し、又はふるいわける場所における作業を除く) |
9 | セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、袋詰めし、積み込み、又は積みおろす 場所における作業又は粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、セメ ント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所 |
10 | 粉状の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用するものを製造し、又は加工する工程において、粉状の鉱石、炭素原 料又はこれらを含むものを混合し、混入し、又は散布する場所における作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、粉状の鉱石、炭素原料 又はこれらを含むものを混合し、混入し、又は散布する箇所 |
11 | ガラスまたはほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業又は原料若しくは 混合物を溶解炉に投げ 入れる作業、又は陶磁器、耐火物、けいそう土製品又は研磨材を製造する工程において、原料を混合し、若しくは成形し、原料若しくは 半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を台車から積みおろし、仕上げし、若しくは荷造りする場所におけ る作業またはかまの内部に立ち入る作業(但し、陶磁器を製造する工程において、原料を流し込み成形し、半製品を生仕上げし、又は 製品 を荷造りする場所における作業は除く)、又は炭素製品を 製造する工程において、炭素原料を混合し、若しくは成形し、半製品を炉詰めし 、又は半製品若しくは 製品を炉出しし、若しくは仕上げする場所における作業に掲げる粉じん発生源のうち、屋内の、原料を混合する箇所 (但し、水の中で原料を混合する場所における作業を除く) |
12 | 陶磁器、耐火物、けいそう土製品又は研磨材を製造する工程において、原料を混合し、若しくは成形し 、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を台車から積みおろ し、仕上げし、若しくは荷造りする場所における作業またはかまの内部に 立ち入る作業(但し、次に掲げる作業を除 く○陶磁器を製造する工程において、原料を流し込み成形し、半製品を生仕上げし、又は製品を荷造りする場所における作 業○水の中で原料を混合する場所における作業)に係る粉じん発生源のうち、耐火レンガ又はタイルを製造する工程において、 屋内の、原料(湿潤なものを除く)を動力により成形する箇所 |
13 | 陶磁器、耐火物、けいそう土製品又は研磨材を製造する工程において、原料を混合し、若しくは成形し、原 料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは半製品若しくは製品を台車から積みおろし、仕上げし、若 しくは荷造りする場所における作業またはかまの内部に立ち入る作業(但し、次に掲げる作業を除く○陶磁器を製造す る工程において、原料を流し込み成形し、半製品を生仕上げし、又は製品を荷造りする場所における作業 ○水の中で原料を 混合する場所における作業)、又は炭素製品を製造する工程において、炭素原料を混合し、若しくは成形し、半製品を炉詰めし、又 は半製品若しくは製品を炉出しし、若しくは仕上げする場所における作業(但し、水の中で原料を混合する場所における作業を 除く)に掲げる粉じん発生源のうち、屋内の、半製品又は製品を動力(手持式動力工具によるものを除く)により仕上げする箇所。 |
14 | 砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型をこわし、砂落としし、砂を再生し、砂を混練し、または鋳ばり等 を削り取る場所における作業(但し、水の中で砂を再生する場所における作業を除く)に係る粉じん発生源のうち、屋内の、型ば らし装置を用いて砂型を壊し、若しくは砂落としし、又は動力(手持式動力工具によるものを除く)により砂を再生し、砂を混練し、若 しくは鋳ばり等を削り取る箇所 |
15 | 金属を溶射する場所における作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所 |