VOC測定
VOC(揮発性有機化合物)とは・・・
常温常圧で大気中に容易に揮発する有機化合物の総称(トルエン、ベンゼン、フロン類など多種多様な物質が含まれます)で、大気汚染防止法により、一定規模以上の揮発性有機化合物排出施設を有する工場や事業所では、揮発性有機化合物の排出規制と事業者が自主的に行う排出及び飛散の抑制のための取組が定められています。
背景
VOCは溶剤、燃料として重要な物質であることから、幅広く使用されており、環境中へ放出されると、公害などの健康被害を引き起こします。
特に最近では、ホルムアルデヒドによるシックハウス症候群や化学物質過敏症が社会に広く認知され、問題となっています。
光化学オキシダントと浮遊粒子状物質の主な原因であるとして、2004年5月26日、改正大気汚染防止法により主要な排出施設への規制が行われることとなりました。
VOCの規制について
VOC排出施設の届出義務(法第17条の4)
VOC排出施設(別表1参照)の設置、変更、廃止等をする場合には都道府県知事への届出が必要となります。
VOC排出施設の排出基準の遵守義務(法第17条の9)
届出の対象となるVOC排出施設については、排出基準が適用されます。
VOC排出施設の排出濃度の測定義務等(法第17条の11)
届出の対象となるVOC排出施設については、原則年1回排出濃度を測定し、 その結果を記録する義務があります。
環境省ホームページ VOC(揮発性有機化合物)対策
別表1 規制対象となるVOC排出施設及び規模条件
VOC排出施設 | 規模条件 |
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塗装施設 (吹付塗装に限る。) | 排風機の排風能力が100,000㎥/時以上のもの |
塗装の用に供する乾燥施設 (吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) | 送風機の送風能力が10,000㎥/時以上のもの |
接着の用に供する乾燥施設 (木材・木製品の製造の用に供する施設及び下欄に掲げる施設を除く。) | 送風機の送風能力が15,000㎥/時以上のもの |
印刷回路用銅張積層板、合成樹脂ラミネート容器包装、粘着テープ、粘着シート又は剥離紙の製造における接着の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力が5,000㎥/時以上のもの |
グラビア印刷の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力が27,000㎥/時以上のもの |
オフセット輪転印刷の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力が7,000㎥/時以上のもの |
化学製品製造の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力が3,000㎥/時以上のもの |
工業製品の洗浄施設 (洗浄の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設) | 洗浄剤が空気に接する面の面積が5㎡以上のもの |
ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)ものを除く。) | 1,000kℓ以上のもの (ただし、既設の貯蔵タンクは、容量が2,000kℓ以上のものについて排出基準を適用する。) |
注)「送風機の送風能力」が規模の指標となっている施設で、送風機がない場合は、排風機の排風能力を規模の指標とする。
注)「乾燥施設」には、「焼付施設」も含まれる。